コーポレート・ガバナンス
当社は、中長期的な競争力の維持向上及び健全な事業の発展のため、株主、顧客企業、取引先、社員等すべてのステークホルダーから信頼される企業グループであり続けるために、コーポレート・ガバナンスの強化と充実を経営の重要課題であると認識し、整備を行っております。この考え方に基づき、透明で健全性の高い企業経営を目指し、コンプライアンスの徹底を経営の基本として、あらゆる法令やルールを厳格に厳守し、誠実かつ公正な企業活動を推進してまいります。
また、当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、原則として指名・報酬委員会が定める以下の「社外取締役の独立性判断基準」を充足する者を選任することとしております。
【社外取締役の独立性判断基準】
当社は、社外取締役(監査等委員でない取締役を含む。以下同じ。)または社外取締役候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
① 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)
② 当社グループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
③ 当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
④ 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
⑤ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ 当社グループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑧ 当社グループから多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑨ 当社グループから多額(注4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
⑩ 当社グループの業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、常勤の監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑪ 上記
②~
⑩に過去2年間において該当していた者
⑫ 上記
①~
⑩に該当する者が重要な者(注5)である場合において、その者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族又は生計を共にする者
(注1)業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに就任の前10年以内のいずれかの時において当社グループに所属したことがある者をいう。
(注2)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社からの役員報酬を除き、当社の直近事業年度における当社グループとその者との間の取引に係る総額が1事業年度につき 1,000 万円を超えかつ直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
(注3)当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社グループの年間連結売上高の 2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者、直近事業年度末における当社グループの連結総資産の 2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。
(注4)多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、年間1,000万円を超えかつ当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
(注5)重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。